アスベスト調査は義務?解体・リフォーム前に必要なケースを解説

アスベスト調査の義務や必要性に関する記事のアイキャッチ画像 アスベスト調査

解体工事やリフォームを検討していると、「アスベスト調査が必要です」と言われることがあります。

しかし、一般の方にとっては、

・本当に調査が必要なのか
・小さなリフォームでも対象になるのか
・誰に相談すればよいのか
・費用や流れはどうなるのか

が分かりにくいのが実情です。

この記事では、アスベスト調査が必要になるケース、解体・リフォーム前に確認すべきポイント、相談前に整理しておきたい情報を分かりやすく解説します。

アスベスト調査は義務なのか

結論から言うと、建物の解体・改修工事を行う場合は、工事前にアスベスト含有建材の有無を確認する事前調査が原則として必要です。

一方で、行政等への事前調査結果の報告が必要になるかどうかは、工事の規模や請負金額によって異なります。

つまり、「調査が必要か」と「報告が必要か」は分けて考えることが大切です。

特に、建物の一部を壊したり、外壁・屋根・内装材などに手を加えたりする場合は、工事対象部分にアスベスト含有建材が使われていないか確認することが重要です。

厚生労働省の石綿総合情報ポータルサイトでは、解体・改修工事を行う際には、規模の大小にかかわらず、工事前に解体・改修作業に係る部分のすべての材料について、石綿含有の有無の事前調査を行う必要があると説明されています。

工事の元請業者のみなさまへ | 石綿総合情報ポータルサイト

解体・リフォーム前に調査が必要になる理由

アスベストは、かつて建材として広く使われていました。

古い建物では、外壁材、屋根材、天井材、床材、内装材、配管まわりなどにアスベスト含有建材が使われている可能性があります。

通常の状態では問題が表面化しにくくても、解体や改修によって建材を壊すと、アスベストが飛散するリスクがあります。

そのため、工事前に対象箇所を確認し、必要に応じて専門業者による調査を行うことが重要です。

アスベスト調査が必要になりやすい工事

アスベスト調査は、建物全体の解体だけでなく、部分的なリフォームや改修でも必要になるケースがあります。

以下のような工事を検討している場合は、事前確認が必要になる可能性があります。

戸建て住宅の解体

戸建て住宅を解体する場合、建物全体が工事対象になるため、アスベスト含有建材の有無を確認する必要があります。

特に古い住宅では、屋根材、外壁材、内装材などにアスベストが含まれている可能性があります。

解体前に調査を行うことで、工事中の飛散リスクや追加対応の発生を抑えやすくなります。

外壁・屋根の改修

外壁や屋根の改修工事でも、アスベスト調査が必要になるケースがあります。

たとえば、外壁材を削る、撤去する、屋根材を交換するなど、既存の建材に手を加える場合は注意が必要です。

見た目だけではアスベスト含有の有無を判断できないこともあるため、工事前に確認しておくと安心です。

内装リフォーム

天井、壁、床などを壊す内装リフォームでも、アスベスト含有建材が関係する場合があります。

特に、古い建物の天井材、床材、壁材、配管まわりなどは確認が必要になることがあります。

小規模なリフォームであっても、建材を撤去・切断・破砕する場合は、事前に確認しておくことが大切です。

戸建ての外壁・屋根・内装リフォームでアスベスト調査が必要になるケースについては、以下の記事でも詳しく解説しています。

店舗・事業所の改修

店舗や事業所の改修では、住宅よりも工事範囲が広くなることがあります。

内装解体、設備更新、配管工事、天井工事などを行う場合、工事対象部分にアスベスト含有建材が使われていないか確認が必要です。

工事スケジュールに影響する可能性もあるため、早めの相談がおすすめです。

事前調査結果の報告が必要になるケース

アスベストの事前調査は、すべての解体・改修工事で確認が必要になる一方、事前調査結果の報告は一定規模以上の工事で必要になります。

たとえば、以下のようなケースでは報告対象になる場合があります。

工事内容報告が必要になる目安
建築物の解体工事解体部分の床面積が80㎡以上
建築物の改修工事請負金額が税込100万円以上
特定工作物の解体・改修工事請負金額が税込100万円以上

調査そのものの必要性と、事前調査結果の報告義務は分けて確認する必要があります。

報告対象になるかどうかは、工事内容や規模によって変わるため、施工会社や調査会社に確認するのが安全です。

厚生労働省の石綿総合情報ポータルでは、一定規模以上の解体・改修工事について、事前調査結果を電子システムで報告する必要があると案内されています。例として、解体部分の延べ床面積80㎡以上の解体工事や、請負金額100万円以上の改修工事などが挙げられています。

改修・リフォーム業者のみなさまへ | 石綿総合情報ポータルサイト

環境省も、建築物の解体工事では解体作業対象の床面積の合計80㎡以上、建築物の改修工事では請負代金の合計100万円以上税込などを報告対象として示しています。

4月1日から石綿の事前調査結果の報告制度がスタートします ~3月18日から電子システムによる報告ができます~
環境省のホームページです。環境省の政策、報道発表、審議会、所管法令、環境白書、各種手続などの情報を掲載しています。

調査が不要だと思っていても注意したいケース

「小さなリフォームだから大丈夫」
「古い建物ではないから問題ない」
「見た目ではアスベストがなさそう」

と思っていても、実際には確認が必要になることがあります。

特に注意したいのは、以下のようなケースです。

・建物の築年数が古い
・外壁や屋根に手を加える
・天井、壁、床を壊す
・配管まわりや設備更新を行う
・工事開始日が近い
・施工会社から調査が必要と言われた

アスベスト含有建材は見た目だけでは判断しにくいため、自己判断せず、工事内容を整理した上で相談することが大切です。

アスベスト調査をどこに頼むべきか、主な依頼先の違い、選ぶときの確認ポイントについては、以下の記事でも解説しています。

相談前に確認しておきたい情報

アスベスト調査が必要か相談する際は、事前に以下の情報を整理しておくとスムーズです。

・建物所在地
・建物の種類

 例:戸建て、アパート、店舗、工場など

・建物の構造、階数
 例:木造2階建て、鉄骨造、RC造など

・工事内容
 例:解体、リフォーム、外壁改修、内装改修、屋根工事など

・工事予定時期
 例:今月中、来月、未定など

・調査したい箇所
 例:外壁、屋根、天井、床、内装、配管まわりなど

・写真や図面の有無

すべて分かっていなくても問題ありません。

分かる範囲で整理しておくことで、調査会社側も対応可否や概算費用、スケジュールを判断しやすくなります。

LINE相談で何を送ればよいか、写真や図面が必要かについては、以下の記事でも詳しく解説しています。

相談後にどのような流れで調査が進むのかについては、以下の記事でも詳しく解説しています。

アスベスト調査の費用目安については、以下の記事でも解説しています。

栃木県内で解体・リフォーム前にアスベスト調査を相談する場合の確認点は、以下の記事でも解説しています。

栃木県内でアスベスト調査が必要か迷っている方へ

栃木県内で解体・リフォーム前のアスベスト調査が必要か迷っている方は、住まいとお金の相談室へご相談ください。

建物所在地、建物の構造、工事内容、工事予定時期などを確認した上で、対応可能な調査会社への相談をご案内しています。

「調査が必要か分からない」
「どこに相談すればよいか分からない」
「費用感を知りたい」

という段階でも問題ありません。

まずは分かる範囲で状況をお送りください。

まとめ

解体工事やリフォーム・改修工事では、工事前にアスベスト含有建材の有無を確認する必要があるケースがあります。

特に、古い建物の解体、外壁・屋根の改修、内装リフォーム、店舗や事業所の改修では注意が必要です。

また、事前調査そのものが必要になるケースと、行政等への報告が必要になるケースは分けて考える必要があります。

判断に迷う場合は、自己判断せず、建物状況や工事内容を整理した上で、アスベスト調査に対応している専門業者へ相談するのがおすすめです。

栃木県内でアスベスト調査が必要か迷っている方へ

解体・リフォーム前のアスベスト調査について、建物状況や工事内容を確認した上でご案内しています。

「調査が必要かわからない」という段階でも問題ありません。

まずは分かる範囲で状況をお送りください。